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弊社は弥生会計を使用いたしております。
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扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から
養育を委託された児童(いわゆる里子)や 市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額(下記参照)が38万円以下であること。
扶養控除の対象となる項目に該当するか否かの判断は、12月31日の現況によって判断します。
しかし、年末調整を12月31日に実施することは、できません。
従って、現実的には年末調整実施日の現況によって判断することになりますが、年末調整後に子供の出生によって扶養家族が増加した場合などでは、年末調整のやり直しや確定申告で税金の還付請求ができます。
各人がどの控除項目に該当するかは、「扶養控除等(異動)申告書」の最終の内容に従って判断します。
内容の確認に際しては次の点に注意が必要です。
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1.
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年齢は本年12月31日現在で判断します。
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2.
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配偶者控除や扶養控除が受けられる否かの要件である「合計所得金額」も、本来は12月31日現在の金額(確定額)で判断しなければなりませんが、実際には見積額で行います。
(扶養しているパートの奥さんも同じ時期に年末調整をしているからです。)
配偶者控除や扶養控除は「合計所得金額」が年38万円以下(つまり基礎控除以下)の人が対象になりますが、「合計所得金額」は所得の合計額で、収入の合計額ではありません。概ね次のように判断します。
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所得の計算 |
事業所得
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事業収入−必要経費
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給与所得
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給与・賞与の総額(非課税額を除く)−給与所得控除額 ⇒ 給与所得控除後の給与等の額
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退職所得
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(退職金の総額−退職所得控除額)×1/2
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公的年金
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年金の収入金額−120万円(65歳未満は70万円)
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遺族年金、失業給付金などは「合計所得金額」には含まれません。
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扶養控除等の金額と該当要件 (平成23年分以降)
区 分 |
控 除 額
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備 考
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基礎控除
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380,000
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所得者すべてに平等の金額です
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配偶者
控 除
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一 般
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380,000
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合計所得金額が38万円以下の人。
収入が給与だけの場合は年額103万円以下、公的年金だけの場合は年額158万円(65歳未満の場合は108万円)以下。
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老 人
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480,000
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その年の12月31日現在の満70歳以上
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扶 養
控 除
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一 般
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380,000
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その年の12月31日現在の満16歳以上
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特 定
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630,000
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その年の12月31日現在の満19歳以上、23歳未満
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老人
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同居老親
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580,000
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満70歳以上
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同居の直系尊属
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上記以外
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480,000
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障害者
控 除
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一般
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270,000
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本人・配偶者・扶養親族のうち障害者に該当する人がいる場合は、左の金額が加算されます
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特別
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同居
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750,000
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上記以外
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400,000
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寡 婦
控 除
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一般の寡婦
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270,000
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これらは、全て所得者本人の控除項目です。
これに該当する場合は、左の金額が加算されます
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扶養親族がない場合は合計所得金額が500万円以下(離婚の場合を除く)
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特別の寡婦
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350,000
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扶養親族である子を有し合計所得金額が500万円以下
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寡夫控除
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270,000
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扶養親族である子を有し合計所得金額が500万円以下
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勤労学生控除
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270,000
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合計所得金額が65万円以下、かつ給与所得以外の所得金額が10万円以下
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要件のうち、合計所得金額に注意してください。収入金額ではなく、所得金額ですから給与所得者の場合は、(収入金額−給与所得控除額)の金額になります。
これらの控除はその年に死亡した人にも適用されます。年齢は原則として12月31日現在で判断しますが、その年に死亡した人については死亡日の年齢になります。
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配偶者控除と配偶者特別控除との違いを簡単に言えば、
配偶者控除とは、働いていない配偶者(専業主婦)、もしくはパート勤務等で年収が103万円以下の配偶者を扶養する場合に受けられる控除(38万円)
配偶者特別控除とは、働いている配偶者(パート勤務等で年収103万円超141万円未満)を扶養する場合に受けられる控除(0〜38万円)
つまり、配偶者を扶養する場合、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかしか受けられません。
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専業主婦
パート等で働く主婦
(年収103万円以下) |
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パート等で働く主婦
(年収103万円超
141万円未満) |
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配偶者控除
38万円 |
配偶者特別控除
3万円〜38万円
(所得の金額によって変わります) |
※パート収入が141万円以上の場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
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最後に会社がやった年末調整の失敗談をご紹介します。
寡婦控除にご注意 !
会社勤めの方は、年末調整のとき扶養控除等の申告書、と保険料・配偶者特別控除申告書の2枚の用紙をもらいます。事務員さんも毎年のことだから、特に記入上の注意事項を説明することなく"名前と住所と扶養親族欄を記入して生命保険料控除証明と損害保険料控除証明があったら一緒に持ってきてください"くらいしか言いませんよね。
扶養控除等の申告書には、寡婦、特別の寡婦、老人扶養、同居老親等、特定扶養親族などの所得控除に該当するかしないかの年末調整に必要な個人情報を記入するものですが、税法が複雑でだいたいの場合、社員さんに書かせるとご記入が多く、2度手間になると言うことで、年末調整担当者が扶養親族の生年月日や前年度の扶養控除等の申告書等で仕上げることが多いのですが女性の場合の寡婦・特別の寡婦(下記参照)は、年末調整担当者が見落としがちなところでもあります。
以前、年末調整代行の依頼を受けた会社で年末調整の作業をやっていたときのこと、どう考えてもこの社員は寡婦だろうという女性従業員さんが前年度まで寡婦として年末調整がされてなかったのです。
離婚して専門学校に通う娘さんと二人暮らしにもかかわらず。
この女性従業員さんには、過去5年にさかのぼって還付申告(確定申告)していただきました。
この場合、明らかに年調担当者のミスですが、下記、寡婦とはのAの場合、扶養控除等の申告書だけでは判断できないのです。
中途入社の新入社員の場合、扶養控除等の申告書が配偶者無し、扶養親族無しの場合は、一度結婚して死別したのか、離婚したのか、生死不明なのか、あるいは結婚したことが無かったのか本人に聞いてみないとわからないんです。職務上必要なことなのですがこれをやらない担当者が結構いるのは事実のようです。
特に昨今離婚率も上がっていますのでシングルマザーの方は、ご注意を
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寡婦とは、
@夫と死別、離婚したか、あるいは生死不明である人で扶養親族または生計を一にする子のある人。
※離婚しても扶養親族などが無い場合は、たとえ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象とはならない。
A夫と死別した後婚姻していない人、もしくは夫が生死不明である人で合計所得金額が500万円以下の人。
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特別の寡婦とは、夫と死別し又は、離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない人で扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万以下である人。
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