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弥生会計

弊社は弥生会計を使用いたしております。

 | 扶養控除 | 生命保険料控除 | 地震保険料控除 | 住宅借入金等特別控除(国税庁HP) |

年末調整とは

年末調整の考え方事業主の方や会社等の従業員を雇用する者は、 毎月の給与の支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた所得税の源泉徴収を行うこと(源泉徴収義務)となっていますが、一般的には、その源泉徴収をした税額の1年間のトータルした金額は、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しません。
なぜなら源泉所得税は、本年度分の1年間の所得を毎月の給与から概算見積もりで納付するもので、前年度の確定所得に基づいて納付する住民税とは、性質が異なるからです。
※もちろん不足の場合もあります。

その理由としては次のようなことがあげられます。

入院すると

源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして作成されていますが、実際には年の途中で給与の額が変動することがありますし、年の途中の入社や傷病による欠勤等給与の減額等の事例も少なくありません。 

結婚すると

年の途中で結婚したりして扶養親族等に異動があったとしても、その異動後の給与支払分から変更になるだけで、それ以前のものをさかのぼって修正はしていません。
※年末調整は、12月31日の現況で判断します。
※扶養していた家族がお亡くなりになった場合は、その年の年末調整まで扶養家族として控除対象になります。

生命保険料控除や地震保険料控除等の各種所得控除等は、毎月の徴収される源泉所得税には考慮されていません。
また住宅取得借入金等特別控除の税額控除も年末調整で行うこととされています。

上記のような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となります。
この税額精算の手続きが"年末調整"と呼ばれるものです。

 
年末調整の対象者

年末調整の対象者は、給与の支払者(会社や雇い主)に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、次のいずれかに該当する人です。

1. 1年を通じて勤務している人
   
2. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
   
3. 年の途中で退職した人のうち次の人
(1) 死亡により退職した人
   
(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
   
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
   
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人
(退職後、本年度中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)
   
4. 年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
非居住者・・・国内に住所も1年以上の居所も有しない人
 
年末調整で税金が戻ってこない原因

12月、年末調整が終わった後、社員から、

「還付金が去年より少ない!」と言われることがあります。
あるいは、
「なんで俺だけ税金戻らないで取られるんだよ!」と言われる事も。

 年末調整還付金が去年より少ないのはなぜ? 年末調整で税金を取られるのはなぜ? 

「戻ってきた」と言われる年末調整還付金は、今年1年給料や賞与から天引きされた税金の総額と、年末調整で確定した年税額との差額ですから、少ないからって、損してるわけじゃないですし、足りなければ差額を取られるのは当然です!

「計算違ってるんじゃないの!」と言われた時、あるいは言う前に、次の点を調べてみて下さい。

 
控除対象配偶者・扶養親族の異動はなかったか?

最も多いのは、控除対象配偶者、および、扶養親族の年内の異動によるものだと思います。
この異動が年の終わりに近いほど、その差は大きくなります。
毎月の給与から引かれる所得税の額は、社会保険料等を控除した給与の額と、扶養している人数で決まります。
給与の額が同じでも、独身の社員より、奥さんや子供を扶養している社員の方が手取りが多いのはこのためです。

ですが、この額は、確定ではありません。
月々控除される額は、いわば、年末確定する税金を支払うために「積み立ててる」ようなものです。
所得税は「月」ではなく、「年」を単位とし、その年の、12月31日の現況で確定するものだからです。

先月離婚したんだ

例えば、
控除対象配偶者であった奥さんと、12月に離婚したら...

今年1年、1月から11月までの給与から控除された所得税は、控除対象配偶者が12月31日の時点でいる、と仮定した上での金額なので、積立金が足りない!という状態になってしまいます。
この例だと、「戻らない!」「少ない!」ことが多いですね。

ちょっと待て!この11ヶ月間、奥さんを扶養するのに、独身の社員よりもお金を使っているじゃないか!
というのは税金の計算上は考慮してもらえません。

年末調整の資料が手元にある時は、今年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」を調べてみて下さい。
年内に異動があった場合は、『異動月日および事由』欄に記載することになっています。
他にも、
・現物給与に当たるものがあった
・住宅借入金等特別控除が終了した
・生命保険を解約した(今年は保険料を払わなかった)
等々、いろいろと考えられることはありますが、
「年末調整還付金」は、あくまで今年1年給料や賞与から天引きされた税金の総額と、年末調整で確定した年税額との差額です。
給与や賞与の額は一定ではないですから、昨年と変わった点は何もなくても、かなりの違いが出ることはあります。
特に19年度は、税制改正で税源移譲が行われていますので還付される金額は、前年よりも少なくなります。
もちろん本当に「計算が間違ってる」ことがないとも限りませんので、納得するまで、よく調べてみて下さい。

単独年末調整と給与年末調整

「単独年調」は、年末調整の精算額を、給与や賞与とは別に振込もしくは現金で還付し、「給与年調」は12月の給与もしくは賞与明細の所得税欄にマイナス表示し、給与や賞与の手取額を増やすことで清算します。
年税額の計算方法は当然ながらどの会社でも一緒ですが、精算方法はどちらを採用してもいいので、会社によって違うんです。
結果は同じとはいえ、「戻った」額は、感覚的にかなり違います。
余談ですが独身の方にはどっちでもいいように思えるこの精算方法の違い、既婚者には、切実かもしれません。
年末調整の還付金が、普段と別口のお小遣いになる方がいるみたいです。

単独年調は、給与年調と比べて、1ヶ月分多く控除した後に精算しますから、「戻る」確率が高く、「戻る」金額も大きくなりますよね。
お小遣いに出来るならこっちの方が嬉しい。これは数字のマジックと言うべきでしょうか?

給与年末調整のイメージタイトル
12月最後の給与・賞与から税金を天引きされず、年末調整の還付金・不足金を給与で調整する。
給与年末調整のイメージ
 
単独年末調整のイメージタイトル
12月最後の給与・賞与から税金を天引きして、年末調整で還付金・不足金を調整する。 
単独年末調整のイメージ

経験談として、年末調整は単独年調、現金還付というところが多いようです。
年調担当者としては、単独年調をすれば12月の賞与・給与から税金を天引きして、全従業員に年末調整で還付したい。

年末調整で税額の不足が出ると

年末調整で税金を取られて納得がいかない

なんてことを言われたくないんです。

そして、現金還付  お父さん社員からの切ない要望なのです。
年末調整の現金還付でお願い      毎年現金還付
 
源泉徴収票と年末調整

年末調整されてる方は、『保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の提出を求められるし、そうでなければ、「確定申告して下さい」等の案内文が配られていると思います。もちろん確定申告の必要のない方がほとんどなのですが...

年末調整されていない源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」欄に何も書いてありません。
例えばこんな風に。

種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与 900,000 空白 空白 5,500

収入を103万円以内に抑えているパートさんなどで、年末調整されていない方の源泉徴収票がこのタイプ。
たまたま収入の多い月に控除された所得税は、確定申告することで全額戻ってきます。
もちろん103万円以上の方も、確定申告で年税額を確定させれば、いくらか戻ってくることの方が多いです。ぜひ確定申告して下さいね。

また、年の途中で会社を辞めた方も、これと同じタイプの源泉徴収票が、辞めた会社から郵送されてきます。
就職して、新しい会社に、この源泉徴収票を提出した方はいいのですが、まだ就職していない等で、このタイプの源泉徴収票がまだお手元にある方は、確定申告しましょう。

自分は本当に年末調整されているのか、特にある程度収入のあるパートの方や、いわゆるフリーターの方は気をつけて欲しいのです。
社員と同じくらい働いているから、とか、ずっと同じ会社で働いているからという理由だけで、「当然自分も年末調整されている」と考えるのではなく、きちんと確かめてみて下さい。
「年末調整は社員だけ」という会社もあります。

年末調整の対象となる方には、いくつかの条件があり、会社で働く全ての人が、対象となるわけではありません。
簡単に言えば、その年の12月に、その会社に在籍している方のうち、その会社での収入が主である方が対象になります。

勤務状況からして明らかに、この会社での収入が「主」となるだろう社員以外、例えば、時間的に余裕のあるパートの方等は、判断がしにくいためか、実際には年末調整の対象者であっても、「確定申告して」と言われることがあるようです。

雇用形態で「する」「しない」が決まるわけではありませんので、「パートだからダメ」というのは、おかしいといえばおかしいのですが、「おかしい!」と会社に言ったところで、年末調整してもらえるかは難しいところだと思います。

「私はこの会社以外では働いていないのに!」というパートさんもいらっしゃるでしょう。だけど、特に大きな会社では、どこかで明確に線引きをしないと事務的に難しい。その線引きが、雇用形態になっている部分もあるのでしょう。
経験上、年末調整事務はとても煩雑だし、担当者の知識や経験に左右される部分も実はあるのです。
「会社がやることだから正しい」と思い込んではいけません。
年末調整されている方も、お手元の源泉徴収票をよく見て、自分がどれだけ税金を納めたのか、納めすぎではないのか?
ご自分で確かめて欲しいと思うのです。


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