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弥生会計

弊社は弥生会計を使用いたしております。

生命保険料控除

口座振替等で、保険料を月払いしている場合、証明書には、証明書発行時までに支払われた額を「証明額」として記載し、12月までの額を、同じ額を払い続けるであろう事を前提に、「ご参考」という表現で、記載している事が多いです。
じゃ「証明額」と「参考額」どっちを書くのが正しいの?
この場合、正しいのは「参考額」です。

所得税は、毎年12月31日の状況で確定します。
とはいえ12月31日当日計算するわけにもいきませんので、あらかじめ見越して申請する事になるのです。
解約や金額変更の予定が無いのなら、「参考額」の金額が、12月31日時点の支払い額となるはず。なので「参考額」が正しいのです。
また、月払いの場合、月額のみ書いてある証明書もあります。その時は12倍した額を書いて下さい。
もちろん証明書発行後、解約、金額変更する予定が無い!というのが前提です。
保険会社によって、この証明書の書式はかなり違いますので、隅々まで良く読んでから記入して下さい。
どんなにたくさん払っていても、年間の支払保険料が10万円を超えれば、一律5万円しか控除されません。
苦労して全部書かなくても、合計額で10万超える分だけ申告すればいいのです。

但し、「生命保険料控除証明書」をよく見て下さい。
申請できる生命保険は、実は2種類あります。
「一般の生命保険」と「個人年金」です。
証明書に【一般用】、【個人年金用】と書いてあるのでわかるはずです。

一般の生命保険料と個人年金保険料、それぞれ10万円を超えて払っている場合の控除額は、


これが生命保険料控除の上限です。 

生命保険料控除の計算式
年間の支払保険料の合計 控 除 額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円
※一般の生命保険料、個人年金保険料とも同じ計算式です。

保険金の受取人って書かないとだめ?

結論から言うと、書いておくべきです。
「生命保険料控除証明書」に、保険の受取り人が書いてないせいか、時々この欄を空白で出される方がいるのですが、生命保険料控除できる生命保険は、受取人が年末調整を受ける本人もしくは、本人の親族や配偶者、例えば奥さんや両親、子供等じゃないと生命保険料控除の対象とはならないのです。
記入していただかないといけないのはこの為です。続柄も忘れずに書きましょう。

保険の契約者、自分じゃないんだけど

上の要件を満たしていれば、保険の契約者は年末調整を受ける本人でなくても良いのです。
つまり保険の契約者は、奥さんだけど奥さんが専業主婦の場合、当然保険料を支払っているのはご主人ってことになります。
年末調整を受ける本人が支払った保険料であれば、配偶者や子供が契約者でも生命保険料控除の対象になります。

保険料控除証明書が見当たらない!

どの保険会社も10月末日から11月初旬には、保険料控除証明書を発行しています。
これが時期的にちょっと早すぎて年末調整の時期までにどこに行ったかわからないということがたまにあるんです。
再発行を頼んでみてください。原則再発行はできませんというところもありますがあきらめずに保険会社の担当者に頼んでみることです。
それでもだめならあきらめるしかありません。

まだ届いてない場合は、もう一度よく探した上で、保険契約した時の担当者や代理店に再発行を申し出て下さい。
また、最近はインターネットで再発行手続きの出来る保険会社も増えてます。
担当者がわからなくなってしまった時など、こちらから調べた方が早いかもしれません。

※主な生命保険会社の控除証明再発行のホームページ
 生命保険会社名 控除証明再発行ホームページ 
日本生命保険  http://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/tetuzuki/faq/zei/04.html
第一生命保険 http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/others/koujo.html
損保ジャパン
ひまわり生命保険
http://www.himawari-life.com/contract/procedure/index19.html
ソニー生命保険 http://www.sonylife.co.jp/customer/guide/loss/index.html
アメリカンファミリー
生命保険
http://www.aflac.co.jp/keiyaku/contractor/q24.html
住友生命保険  https://netatm.sumitomolife.co.jp/natm/PO01/POJA010000.do
プルデンシャル生命保険  http://www.prudential.co.jp/contractor/important/qa/qa04.html#q2
東京海上日動
あんしん生命保険
 http://www2.tmn-anshin.co.jp/user/index.html
朝日生命保険  https://secure.asahi-life.co.jp/registry/008/index.html
日本興亜生命保険 http://www.nipponkoa.co.jp/life/gokeiyakusha/e-01-7-index.html
かんぽ生命 http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/tzk_hn_no105.html

提出期限に間に合わない!

再発行に時間がかかって、会社の提出期限に間に合わない時は、12月末日までに払う保険料がわかっているなら、来年1月末までに必ず提出する事を条件に、証明書無しで年末調整しても良い事になっています。
なので会社の事務担当者に申し出てみましょう。大きな会社になるほど、個々の事情を聞いているといつまでたっても年末調整が終わりません。
聞いててもらえるとは限りませんが一応頼んでみましょう。

もしだめなら会社でやってもらうのはあきらめて、自分で確定申告に行く事です。
年末調整後に子供が生まれた場合など、いわゆるサラリーマンが年末調整のやり直しや、住宅取得借入金特別控除の1回目、医療費控除を受けるために確定申告(還付請求)する事ができます。
自営業社の確定申告は2月中旬からの受付ですがサラリーマンの還付請求は、1月から各税務署で受け付けてもらえます。
とはいえ会社の期限迄に提出するのが一番手間がかかりませんので、保険料控除証明書の取り扱いは大切にして下さい。

 
地震保険料控除

平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除(従来の短期損害保険料控除上限3,000円)が廃止されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。

旧長期損害保険料控除(上限15,000円)の経過措置

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
   (保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

これは今までどおりの保険料控除が受けられます。


地震保険料控除の控除額(上限50,000円)の新設

その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区   分 年間の支払
保険料の合計
控 除 額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 *********** (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

※ ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

申請できる保険は、2種類あります。
地震保険」と「旧長期損害保険」です。
証明書に【地震保険】、【旧長期損害保険】と書いてあるのでわかるはずです。

地震保険料と旧長期損害保険料の控除額は、


最高で合計50,000円です。

 

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〒820-0067 福岡県飯塚市川津400-3 
   藤レジデンス102号

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