平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除(従来の短期損害保険料控除上限3,000円)が廃止されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
旧長期損害保険料控除(上限15,000円)の経過措置
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
これは今までどおりの保険料控除が受けられます。
地震保険料控除の控除額(上限50,000円)の新設
その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区 分 |
年間の支払
保険料の合計 |
控 除 額 |
(1)地震保険料 |
5万円以下 |
支払金額 |
5万円超 |
5万円 |
(2)旧長期損害保険料 |
1万円以下 |
支払金額 |
1万円超2万円以下 |
支払金額÷2+5千円 |
2万円超 |
1万5千円 |
(1)・(2)両方がある場合 |
*********** |
(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
※ ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
申請できる保険は、2種類あります。
地震保険」と「旧長期損害保険」です。
証明書に【地震保険】、【旧長期損害保険】と書いてあるのでわかるはずです。
地震保険料と旧長期損害保険料の控除額は、

最高で合計50,000円です。
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