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事業を始める人すべてに必要な手続き青色申告を希望する人に必要な手続き専従者スタッフに給与を支払う人に必要な手続き | 申告所得税関係の届出書・申請書等の様式のダウンロード |
個人事業開業をお考えの方へ


会社を設立せずに個人で仕事を始める場合は個人事業となり、その本人は個人事業主となります。個人事業の開始にあたって、法人登記のような面倒な手続はありませんが、必要に応じて、税務署へ提出する書類があります。

開業にあたって必要となる届出書や申請書は、大きく分類すると次の3つになります。
1.事業を始める人すべてに必要な手続
2.青色申告を希望する人に必要な手続
3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続

以下に、それぞれに応じて必要な書類や提出先、提出期限等をご紹介します。


事業を始める人すべてに必要な手続き

■個人事業の開廃業等届出書の提出
・提出先:自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることもできます。(注1参照)
・提出期限:開業後1ヵ月以内
用紙と書き方をダウンロード

注1)納税地を現住所ではなく、事務所の所在地にする場合には、「所得税の納税地の変更届出書」が必要となります。

※開業届は、上記の(国税:所得税)を管轄する「税務署」の他に(地方税:事業税・住民税)を管轄する「都道府県税事務所」へも「個人事業開始申告書」を提出することになっています。しかし、所得(売上−経費)が290万円を超えないと事業税が発生しないため、この申告書を提出せずに事業開始する場合が実際多いようです。(「確定申告」をすると自動的に通知が回るようになっています。)

※“開業届を出さないと何か問題があるの?”---結論から言うと、特に問題はないようです。個人で事業をスタートさせると、納税については「自己申告」するのが基本です。「開業届」というのは、国や自治体へ、<事業開始>を知らせする手続となります。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もすることになります。但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。

■所得税の減価償却資産の償却方法の届出書の提出
・手続対象者:事業を開始して取得した資産の減価償却を、定額法ではない償却方法を選択する方(「定率法」の方が節税効果有り。届出しないと、自動的に「定額法」となります。)
・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで。
用紙と書き方をダウンロード


青色申告を希望する人に必要な手続き

■所得税の青色申告承認申請書の提出
・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:開業日から2ヵ月以内。※1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
用紙と書き方をダウンロード


専従者スタッフに給与を支払う人に必要な手続き


■給与支払事務所等の開設の届出書の提出

・手続対象者:専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う事務所などを開設した方。
・提出先:給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
・提出期限:開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内。
用紙(給与支払事務所等の開設の届出書)と書き方をダウンロード

■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。これは、面倒な事務作業なので、小規模の事業者には、年2回(7月と1月)まとめて納付すればよいという特例措置があります。
以下がその申請手続です。

・手続対象者:給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の支払いを年2回で納付する特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者。
・提出先:給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
・提出期限:提出した翌月以降に支払う給与から適用となります。
用紙(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)と書き方をダウンロード

注1)個人事業であっても、従業員がいる事業所では、「雇用保険」と「労災保険」に加入義務があります。また、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所で行います。
 

■青色専従者給与に関する届出書の提出

家族を専従者として給与を支払う人に必要な手続き

・手続対象者:家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者。
・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。※1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
用紙(青色専従者給与に関する届出書)と書き方をダウンロード

注1)家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
1. 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
2. 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
3. 事業に年間6ヵ月以上従事していること。
4. 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。
注2)青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。
注3)昇給や減給等、「届出書」の給与支給額を変更した場合は、「変更届出書」を提出しなければなりません。


会社を辞めたら、保険・年金の変更手続き


会社を退職した場合は、健康保険と年金の変更手続が必要です。これまでの「健康保険」は「国民健康保険」へ、「厚生年金」は「国民年金」に切り換えを行います。
※収入が少ない場合(年間所得が130万円以下)は、3親等以内の家族(親、配偶者)が加入している健康保険の被扶養者になれます。

■国民健康保険への変更手続
これまで勤めていた会社から「健康保険資格喪失証明書」を受取り、この証明書を、自宅のある市区町村の役場に出向き変更手続を行います。
手続期限:原則として会社を退職してから14日以内。少々遅れても手続が出来ないことはありません。しかし、保険が無い期間に病気になったら実費請求されますから、早めの手続を。
国民健康保険料:保険料は、前年の所得金額に対して算出されます。前年の所得が高いとかなり高額な保険料の請求書が届きます。売上がない時期にこの額は厳しい!ということもあります。念のため。
市町村役場の国民健康保険の係りに保険料の金額を尋ねてみてください。

■健康保険の任意継続手続をとる
サラリーマン時代に政管健保(社会保険)に継続して2か月以上の被保険者期間がある場合に退職時の健康保険料の倍額を保険料として支払うことで加入できます。扶養家族は、サラリーマン時代と同様に追加保険料無しに加入できます。
保険料:サラリーマン時代の健康保険料×2
通常は、国民健康保険料より割安のことが多いようです。
但し、任意継続ができる期間は2年間です。

■国民年金への変更手続
「年金手帳」を持って、市区町村の役場の国民年金担当窓口へ行き、加入の手続を行います。国民年金は、20〜59才までの自営業者は強制加入で、60〜64才は任意加入となっています。
手続期限:すみやかに。
国民年金保険料:月額14,410円(定額)※2008年4月現在。

※加入すると、65才から老齢基礎年金が支給され、病気やケガで障害者になった場合に、障害基礎年金がもらえます。もし年金をもらう前に死亡した場合は、家族に遺族基礎年金や死亡一時金が支給されます。


開業前に、事業の準備として購入したものやその費用


“開業前に、事業の準備として購入した物やその費用は、必要経費となりますか?”というご質問をいただきました。費用内容によって、取扱いが少々違ってきます。基本的な考え方は、次の通りです。

開業前の準備費用は⇒「開業費」

開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、「開業費」として、開業後の必要経費とは区別して取扱います。
・仕事用の物品の購入費
・印鑑や名刺の作成費
・業務案内や広告用チラシ等の作成費
・調査費や資料代
・接待費(相談者との飲食代等)
・準備活動に要した交通費 等

「開業費」は“〜費”という言葉が付いていますが、“資産”扱いとなり、「繰延資産」となります。

「繰延資産」とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上しましょう、というものです。

「開業費」の償却期間は、5年間です。しかし、任意償却が認められているため、5年以内であれば、3年あるいは1年で均等償却して必要経費に繰り入れることができます。
創業年度に「開業費」を一括して経費にしてしまうと、売上より経費が多くなって赤字になってしまう可能性があります。一括経費にするか、資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。


「開業費」にならない費用

次の費用は、「開業費」に含めることはできません。
・1年以上の長期にわたって事業活動に使用され「資産」となるもの。(パソコンや機材、什器備品等)
・事務所の賃貸料、水道光熱費等

パソコン等は固定資産となるため、「繰延資産」ではなく「減価償却資産」となります。それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になります。

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。

 このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。(※平成19年4月1日以降に購入したものに限ります。)
 
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)

▼平成19年度税制改正のポイントはコチラを参照ください。
【平成19年度税制改正】
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止されました!


開業前に発生した事務所の賃貸料や水道光熱費等は、毎月経常的に支払う費用のため、「開業費」には含めずに、創業年度の経費として処理します。
このように、開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってきますので注意してください。また、これらの費用を、個人のお金から支出した場合は、勘定科目は「事業主借」で処理します。

開業日っていつのこと?
個人事業の場合、開業日は自分自身で実際に開業した日、開業届出書に記載した日が開業日となります。開業日以降の費用は、経費として計上します。
※所轄の税務署の所在地が分からない場合は、「国税局・税務署を調べる」で確認してください。

 

合資会社 ライフワーク
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TEL:0948-21-5573

 

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